2012年06月20日

違法ダウンロード刑事罰化・著作権法改正案が可決・成立 10月1日施行へ

違法ダウンロード刑事罰化・著作権法改正案が可決・成立 10月1日施行へ - ITmedia ニュース
違法ダウンロードに刑事罰を導入する著作権法改正案が6月20日午後、参議院本会議で賛成多数で可決、成立した。ダウンロード刑事罰化などは10月1日に施行される。

改正法では、違法アップロードされたものを違法と知りながらダウンロードする行為に対し、懲役2年以下または200万円以下の罰金が科される。権利者の告訴がないと罪に問えない親告罪とした。

また暗号によるアクセスコントロール技術が施された市販DVDやゲームソフトを、PCのリッピングソフトやマジコンを使って吸い出す行為が私的複製の範囲外として違法行為になった。罰則はない。

写真に絵など著作物が写り込んだ場合に著作権侵害を問われないとするほか、国立国会図書館が絶版資料などを各地の図書館などに公開できるようにする内容も盛り込まれた。

当初、政府が提出した改正案には違法ダウンロードへの刑事罰導入は含まれていなかったが、音楽業界の要望を受けた自民・公明が6月15日、刑事罰を導入する修正案を議員立法により衆院委員会に提出し、これに民主も賛成して衆院で可決していた。刑事罰化は修正案の提出から5日間で成立したことになる。
(上記より抜粋)

衆議院を素通りしたって聞いた時点で、こうなる事は予想出来てたがな(嘲笑)。でも、まだ諦めるのは早い。施行まではあと3ヶ月程ある。これからの行動次第では、施行される前に食い止める事も不可能じゃない。現に、鳥取の人権条例やPSE法等の前例があるんだから。JASRACや警察の連中に、自分の人生を滅茶苦茶にされたくなかったら行動を起こせ。今からでも遅くない。

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2012年06月13日

緊急拡散:大阪心斎橋通り魔事件をジャーナリストの大谷昭宏が、オタクと関連付けて報道

大阪心斎橋通り魔事件をジャーナリストの大谷昭宏が、オタクと関連付けて報道。その反応まとめ - Togetter
6月11日、TV朝日の報道番組「スーパーJチャンネル」にて、大阪の通り魔事件についてコメンテイターの大谷昭宏は、この事件をオタクと関連付けて報道しました。その反応ツイートまとめです。なお、大谷昭宏は2004年末に起きた奈良女児誘拐殺人事件で、犯人を「フィギュア萌え族」というオタクであると報道し、非常な反発を受けた過去を持っています。


<「フィギュア萌え族」に関する参考サイト>
『報道被害 奈良女児誘拐殺人事件における、マスコミのオタクバッシングまとめサイト』

関連まとめ: 『テレビ朝日にてコメンテーターの大谷昭宏氏がなんとしても通り魔とオタクを関連付けようとしたという噂』


<抗議の送り先はこちらです>
BPO「放送倫理、番組向上機構」への視聴者の意見送り先.
http://www.bpo.gr.jp/audience/.
TEL:03-5212-7333.
FAX:03-5212-7330.
電話受付は平日10〜12時/13〜17時.
メールでの送付は上記HPにて受付.

TV朝日.
http://www.tv-asahi.co.jp/contact/.
TEL03-6406-5555.
電話受付は月曜〜金曜 8時から「報道ステーション」終了まで.
土曜・日曜 10時から18時まで(13:00〜14:00は業務休止時間になります).
祝日 11時から19時まで.
メールでの送付は上記HPにて受付.

スーパーJチャンネル、スポンサー企業一覧.
http://www7.atwiki.jp/tvsponsor/pages/53.html.
テレ朝/(月〜金)MetLife Alico.
『MetLife Alico お客様相談部』.
https://www.metlifealico.co.jp/scripts/createform.cgi?para=2.
TEL:0120-880-533.
(営業時間 月〜金 9:00〜17:00 土日祝日除く)

(上記より抜粋 一部改変)

オタク差別主義者で有名な大谷昭宏が、懲りもせずにまたやらかしたそうで(怒)。2004年の「フィギュア萌え族発言」の時も、謝罪は一度も無かったっていうから、また何時かやるんじゃないかとは思ってたがねぇ。まぁ、あの時と同じ様に叩きのめしてやるだけだがな、どっちにしろさ。因みに、抗議するならテレビ朝日やBPOよりも、番組のスポンサー企業に直接した方がダメージ大きいぞ。2008年に変態記事事件を引き起こした毎日新聞も、瀕死の状態にまで追いやった程だからな。営業妨害とかで訴えられない程度に猛抗議してやれ。

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2012年06月08日

4年前のあの事件、本当の犯人は地元住民の偏見と身勝手さだったのかもしれない

表現規制について少しだけ考えてみる(仮)  【ピチュ氏の電凸報告】田島一成事務所の葉梨にならない返答
こんにちは。

緊急事態の時に関係ないことを書くことを許して下さい。

今日6月8日…2008年に秋葉原無差別殺傷事件が起きてから丸4年を迎えました。@niftyニュ−スでは短く報じていましたが、新聞にテレビのニュ−スでは報じていません。夕方のニュ−スでは報じられると思いますが、事件が風化していくことに憤りを覚えます。当時事件が起き、報じられることは秋葉原で事件を起こしたのだからと犯人(容疑者)をヲタクと決めつけた報道のやり方。世界でも日本同様に一報は、犯人はヲタクと伝えましたが、後に「ヲタクではない」と分かり訂正報道をしたようです。しかし日本では、ヲタクと決めつけたまま報じられ、違うと分かってきても強引に報じ訂正報道をしませんでした。

現場なった交差点に献花台が設けられているそうです。@niftyニュ−スに献花に訪れる人のコメントが出ていたのですが、「事件を風化させたくない」と言うのは分かりますが、「事件前の秋葉原に戻ってほしい」と言うコメントには少々違和感を覚えます。

確かに事件後の秋葉原は暗くなりました。

しかし秋葉原を暗くし規制をして締め付け、息苦しくしたのは地元の方たち。その息苦しさを感じ人が来なくなったのをヲタクのせいにして敵視し今でもヲタクは何を仕出かすのか分からないとまるで犯罪予備軍・迷惑者扱いをしているように見えます。この地元の人たちは観光地化すれば秋葉原が良くなると思っていたようですが、観光地化すれば迷惑者も必ず来ると予想していなかったのかと今更ながら呆れます。

メイド狩り、ヲタク狩りと一時期、治安が悪くなり止(とど)めは、あの無差別殺傷事件…。何故か悪いことすべてヲタクの方達のせいにして「ヲタクさえ来なければ事件が起きなかった」的な事を言っていたと人づてながら聞きました。今でもその言葉には、怒りがこみ上げてきます。

それに歩行者天国が復活した際「いつか、コスプレが披露できる場を設ける(?)」と言っておきながら現在も出来ない状態。日本語は便利ですよね〜「いつか」と言う言葉を言っていれば、仮に「いつやるのですか」突っ込まれても「いつかやる」と言っていれさえすれば、やらなくて済むのですから。

もしも戻ることができたならば、事件よりも前、観光地化される前の秋葉原に戻ってほしいですね。

2012-06-08(13:27) : 一夢庵ひょっとこ斎
(上記コメント欄より抜粋 一部改変)

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2012年02月17日

第8回MMD杯 本選動画特集 その10

















































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2012年02月01日

緊急拡散:悪意ある第三者により、初音ミクが亡き者にされようとしています!!







savemiku @ wiki - 概要(TopPage)
Someone who doesn't like Hatsune Miku getting popular in the world
初音ミクが世界で人気になることが気に入らない何者かが


is deleting her high ranked videos with English titles on it
彼女の英語タイトル付の人気動画を削除しています


by making fake reports that the videos are infringing a copyright.
偽の著作権侵害通報をすることによって。


We don't know who is doing this.
誰がこれを行っているかはわかりません。


The series of these acts may be caused by organized group(s).
その一連の行動は組織化された集団によるものかもしれません。


It is under investigation by Miku fan volunteers.
現在ミクファンの有志によって調査中です。


If your video is deleted by a fake report,
もしあなたの動画が偽の通報により削除されたら


please submit a counter-notification here.
次のリンク先より異議申し立てを行ってください。


To all Vocaloid fans, Let's get her back. Don't give up.
全てのボーカロイドファンへ、彼女を取り戻しましょう。諦めないでください。


http://p.tl/hZW6(English)
http://ie.to/?4942165(Japanese)

(上記より抜粋)

YouTube初音ミク動画大量削除事件とは (ユーチューブハツネミクドウガタイリョウサクジョジケンとは) [単語記事] - ニコニコ大百科
■概要
平成23年12月より、YouTube上の初音ミク関連の動画が多数削除されているとの指摘が何度かあり、平成24年1月になるとV速やYouTube板でスレが立てられる。現在は本スレにおいて対策が目下検討中で、既に他スレとの連携や動画制作者への連絡、Twitter、YouTube、mixi、pixiv、Facebook、ニコニコ生放送などで周知が行われている。

■削除対象と対策
英語版やスペイン語版など、海外の有志らが翻訳して投稿した動画が主な削除対象となっていて、本家の日本語版で再生回数の高い動画は、動きを察知されないためか無事である。削除の理由は「著作権侵害」であるが、申請者や申請理由には不審な点が見受けられ、不当である可能性が極めて高い。

更に肝心の申請者は「笹純一」「笹金純一」「笹川純一」「笹村純一」という名前の人間?の著作権侵害通報により多数削除されているが…。明らかに偽名ではないだろうか?

初音ミクのファンであり、著作権侵害が不当な申し立てであるならば、ミクの歌声を取り戻さなければならない。動画制作者の皆さんには「著作権侵害 異議申し立て」を申請して動画を復活させるようにご協力をお願いしたい。

※:「著作権侵害 異議申し立て」とは偽の著作権侵害によって動画やIDを削除された場合に使用でき、この異議申し立てをすることにより該当動画やIDが復活できるというもの。
(上記より抜粋)

3ヶ月程前から、特定の人物による不当な申し立てにより、初音ミク(VOCALOID)の関連動画が大量に削除され続けてるとの事。あからさまに偽名を使っているところを見ても、相当な悪意を持った上での事であるのは間違いない。事態は一刻を争う。これ以上不当な削除をさせない為にも、この事実を少しでも多く広めてほしい。数年前に起きた「グーグル八分事件」の様な悲劇を繰り返さない為にも。

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2011年09月17日

警察なんて、信用しろっていう方が無理だっつーの(怒)

表現規制について少しだけ考えてみる(仮)  【警察大暴走】反原発デモ参加者からの報告

一昨年の児ポ禁法審議にて、某お話にならない人が「警察をもっと信用してよ」なんて宣ったらしいが、こんな醜態を晒しといて、よく信用しろなんて言えるよな、ホント(呆)。「国営ヤクザ」だの「国営暴力団」だの言われるのも解るわな。↓とか見てもそうだけど。

おたく狩り - Wikipedia
おたく差別 - Wikipedia

ちなみに、オタク差別が蔓延るきっかけを作ったのも警察だし、オタク狩りが横行する原因を作ったのも警察。あと、松文館裁判を起こした元凶である平沢勝栄も、元警察官僚だったりする。ホント、どっかに「警察の弱体化」をマニフェストに掲げる政治家は居ないもんかねぇ(溜息)。

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2011年08月19日

ドイツで大失敗してるのに、それでも尚DL違法化(犯罪化)を推し進める自民党と日本レコード協会

表現規制について少しだけ考えてみる(仮)  【DL違法化改悪】DL違法化・犯罪化が有害無益なのはドイツで立証済みby兎園氏
■兎園さんのTwitterからメモ。

fr_toen 自分のブログを更新。第255回:ドイツの消費者団体の著作権法改正に関するポジションペーパー(日独のダウンロード違法化・犯罪化問題) http://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2011/08/post-39f6.html

himagine_no9 そもそもね、合法にダウンロードしたものと違法にダウンロードしたものをどう区別するんだよ、って問題点は全く解消されてないんだわ。むしろ海外ではWAVやFLACでの無DRM配信が始まっている上、同じファイルがP2Pなどで出回っている節がある。

himagine_no9 加えて、自分で持ってるCDをリッピングした後で、CDの方を売るということもするでしょ。あれ「ダウンロードしただろ」って言われたらどう無実を証明するのって。実はレンタルCDからのリッピングにも言える。

tentama_go めも。安心せず、次までに問題を議員さんその他へ広めるのがいいかと RT @yamabug 違法DL刑罰化の件(略)永田町に詳しい人たちに訊くと、国会日程的に今年度中の審議は無理ではとの話。もう少し先になりそうですね。半年後の世論状況とか予想できないよね。あと誰が首相かも。


fr_toen “日本は特殊な国”か、通信を可視化してみたら意外な事実が分かった - インタビュー:ITpro http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Interview/20110808/363981/

fr_toen ドイツの著作権法では、罰則を条文毎に分けていたりはしないので、ダウンロード違法化すなわちダウンロード犯罪化になるので念のため。

fr_toen ドイツでも権利者団体はインチキ臭いアンケートでダウンロード違法化・犯罪化で大勝利のプロパガンダをやっているけれど、かかっている社会的コストと統計を見てよくよく考えるとそのプラス効果はえらく疑問という。

fr_toen 何というかその社会的コスト・エネルギーをもう少しマシなところへ振り向けられないものかといつも思う。
(上記より抜粋)

第255回:ドイツの消費者団体の著作権法改正に関するポジションペーパー(日独のダウンロード違法化・犯罪化問題): 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
今回はまた著作権問題を取り上げたいと思うが、ダウンロード違法化に刑事罰をつけようとする動きが出て来るなど(津田大介氏のツイート参照)、著作権界隈も相変わらずロクでもない話ばかりである。ダウンロード違法化・犯罪化が有害無益なのはドイツでほぼ立証済みの話だろうに、この期に及んでこのような規制強化案を持ち出して来る著作権団体ロビイストの悪逆非道な厚顔無恥にはほとほと呆れるしかない。

今後のことを考えて行く上で何かの参考になるかも知れないと思うので、今回はドイツの現状を少しまとめて紹介したいと思うが、まず取り上げたいと思うのは、ドイツの混乱した状況を良く示しているだろう、この5月に公表されたドイツ中央消費者団体連合の、以下のような内容の著作権法改正に関するポジションペーパー(pdf)である(同連合のリリースも参照)。(いつも通り翻訳は拙訳。)

Statt fur Klarheit haben die zuruckliegenden Novellen des Urheberrechtes eher fur Verwirrung gesorgt und die Balance zwischen den Interessen der Urheber, der Rechteinhaber und der Nutzer zu Ungunsten der Nutzer aus dem Gleichgewicht gebracht. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) sieht den Trend, dass die Nutzungsmoglichkeiten von urheberrechtlich geschutzten Inhalten immer starker eingeschrankt werden.

Notwendig aus Sicht des vzbv ist eine grundsatzliche Reform des Urheberrechtes, um die vielseitigen Chancen der digitalen Welt zu nutzen, aber auch deren Herausforderungen zu bewaltigen. Das Urheberrecht und die Interessen der Urheber sind als Motor fur die Kreativwirtschaft und damit die kulturelle Vielfalt essentiell. Sie mussen gesichert und gefordert werden. Gleichzeitig ist es zwingend erforderlich, im Rahmen einer Neuausrichtung des Urheberrechtes auch die Bedurfnisse der Nutzer zu berucksichtigen. Ziel muss ein ausgewogenes Verhaltnis zwischen den Interessen der Nutzer, Urheber und der Rechteinhaber sein.

Aus Verbrauchersicht sollten folgende Aspekte uberdacht und im Rahmen einer Reform des Urheberrechtes berucksichtigt werden:

1. Die Interessen der Nutzer berucksichtigen
Die Nutzerinteressen sind als schutzwurdiges Ziel im Urheberrechtsgesetz zu erfassen. Der Name des Urheberrechtsgesetzes macht bereits deutlich, dass dieses gegenwartig in erster Linie den Urheber schutzt. Die Nutzerinteressen werden bislang nur im Rahmen von Ausnahmeregelungen zum Verwertungsrecht des Urhebers berucksichtigt. Diese Nutzungsmoglichkeiten werden oft durch Vertragsbedingungen und/oder den Einsatz technischer Schutzmasnahmen seitens der Urheber oder Rechteinhaber ausgeschlossen.

2. Privatkopie als wesentlichen Grundgedanken verankern
Das Recht auf Privatkopie ist rechtlich zu verankern. Es sollte ein wesentlicher Grundgedanke des Urheberrechtes sein, dass Nutzer zu privaten Zwecken eine Kopie anfertigen konnen. Dieses Recht darf nicht durch den Einsatz von Kopierschutzprogrammen oder durch Allgemeine Geschaftsbedingungen ausgehebelt werden. Der Inhalt der Regelung zur Privatkopie muss klar und verstandlich formuliert sein. Die derzeitige Regelung ist fur die Nutzer kaum noch verstandlich. Regelungen, die von den Adressaten nicht verstanden werden, konnen auch nicht befolgt werden.

3. Weiterverkauf von digitalen Inhalten ermoglichen
Nutzer mussen die Moglichkeit erhalten, legal erworbene digitale Inhalte weiter zu verkaufen. Die gegenwartige Situation fuhrt wegen der Ungleichbehandlung von "korperlichen" (z.B. ein Buch) und "unkorperlichen" (digitalen) Werken zu unangemessenen Folgen fur die Verbraucher. Aus Sicht der Verbraucher macht es keinen Unterschied, ob sie beispielsweise ein Buch oder ein eBook erwerben. Verbraucher bezahlen fur den Erwerb des Werkes und dafur, dass sie dauerhaft und frei hieruber verfugen konnen.

4. "Kreativitat der Masse" zulassen
Verbraucher sind in der digitalen Welt nicht nur Nutzer, sondern schaffen auch zunehmend eigene kreative Inhalte (user generated content). Oft werden hierfur urheberrechtlich geschutzte Inhalte verwendet. Die gegenwartigen Regelungen im Urheberrechtsgesetz sind nicht geeignet, dieses Phanomen der "Kreativitat der Masse" zu regeln. Hier mussen gesetzliche Losungen gefunden werden, um diesen Formen der Gestaltung und diesen Kulturpraktiken einen angemessenen Raum zu geben.

5. Abmahnkosten fur Verbraucher begrenzen
Die Begrenzung der Abmahnkosten auf 100 Euro muss sich explizit auch auf Abmahnungen aufgrund von Urheberrechtsverletzungen in Tauschborsen beziehen. Die Erfahrung zeigt, dass Urheberrechtsverletzungen im Internet auch nach der Einfuhrung der Regelung zur Begrenzung der Abmahnkosten immer noch mit unverhaltnismasig hohen zivilrechtlichen Forderungen sanktioniert werden. Ein Grund ist, dass der dringendste Fall von massenhaften Abmahnungen - Verletzungen von Urheberrechten in Tauschborsen - nicht ausdrucklich in den Gesetzesmaterialien genannt wird. Auserdem muss die Begrenzung auch fur Personen gelten, die die Rechtsverletzung selbst nicht begangen haben, aber als sogenannter Storer haften. Klassischerweise sind dies die Eltern, die als "Anschlussinhaber" fur ihre Kinder haften.

6. Vielfalt von Online-Inhalten fordern
Die Vielfalt von legalen Angeboten mit Online-Inhalten (Musik, Filme etc.) sollte gefordert werden, um den Verbrauchern einen Zugang zu einer breiten Palette von Inhalten anbieten zu konnen. Dabei sollten Verbraucher die Moglichkeit haben, diese Inhalte grenzuberschreitend, zu jeder Zeit, zu fairen Preisen und transparenten Nutzungsbedingungen zu nutzen. Hierfur muss die Moglichkeit fur gewerbliche Anbieter vereinfacht werden, grenzuberschreitende Lizenzen zu erwerben.


著作権の今までの改正は、その合理化になっておらず、混乱をもたらしており、著作者・権利者の利益と利用者の利益の間で、そのバランスは利用者にとって不利な形で均衡を失している。ドイツ中央消費者団体連合は、著作権の保護を受けるコンテンツの利用可能性が一層制限されて行くという傾向を見ている。

デジタル社会における様々なチャンスを利用可能として、なおその挑戦を乗り越えるためには、著作権の根本的な改正が必要不可欠と、我々ドイツ消費者団体連合は見ている。著作権と著作者の利益は創造的経済の原動力であり、文化的な多様性も必須のものである。同時に、著作権の改正方針において、利用者の要求も考慮に入れることが絶対に必要である。利用者の利益と、著作者・権利者の利益の間の正しいバランスの回復が目的とされなくてはならない。

消費者から見て、次の観点が考察され、著作権法の改正検討において考慮されるべきである:

1.利用者の利益の尊重
著作権法において、利用者の利益を保護に値する法益として規定するべきである。著作権法という名前により、既に、この法律が現在まず第一に著作者の保護をするものであることは明確に示されている。利用者の利益は、今までのところ著作者の利用権の例外規則の枠内でしか考慮されていない。著作者又は権利者による契約条件及び/又は技術的保護手段の導入のために、この利用権が排除されてしまっていることが多い。

2.私的複製を重要な権利として保障すること
私的複製の権利を法的に保障するべきである。利用者が私的な目的のためにコピーを作成できることは、著作権において重要かつ基本的なこととして認められなければならない。この権利は、コピー保護プログラムの導入又は一般的な契約条件によって排除され得るものであってはならない。私的複製に関する規則の内容は、明確に良く分かる形で規定すること。現在の規則は、利用者にとってほとんど理解し難い。対象とする者に理解できない規則は、守られようがない。

3.デジタルコンテンツの再販売要求の可能化
利用者は、合法的に入手したデジタルコンテンツの再販売を求めることができなければならない。昨今の状況において、「有体物」(例えば、本)の作品と「無体物」(デジタルの)の作品の間の不公平のために、消費者にとって不適当な結果がもたらされている。消費者から見たとき、例えば、本を手に入れたか電子ブックを手に入れたかで区別はない。作品を入手するために消費者は支払っているのであって、したがって、消費者はその作品を長期間、自由に使えるべきである。

4.集団的創作の許容
消費者は、デジタル世界にあっては、利用者であるだけでなく、独自の創作的コンテンツ(User Generated Content)をますます作成している。そのために、著作権によって保護されるコンテンツを利用することも多い。著作権法における現在の規則は、この「集団的創作」という現象を規定するのに不適切である。ここで、この形式とこの文化的現象に適切な場を与えるために、法的解決が図られなくてはならない。

5.利用者に課される警告費用の限定
100ユーロへの警告費用の制限とファイル交換における著作権侵害を理由とした警告との関係が明確にされなければならない。警告費用制限の規則の導入後、バランスを欠くほどに高額の民事的要求によって、やはりなおインターネットにおける著作権侵害が罰されていることが経験的に示されている。大量の警告という緊急事態−ファイル交換における著作権の侵害−が、法令において明確に想定されていないことが1つの理由である。さらに、自ら権利侵害を行った訳ではないが、このいわゆる侵害について責任を持つ者に対する限定もなされるべきである。原則的には、親が、「加入者」として、子供についても責任を有しているのである。

6.合法的なオンライン・コンテンツの多様化
コンテンツの幅広い選択肢へのアクセスが消費者に提供されるよう、オンライン・コンテンツ(音楽、映画等々)の合法的な提供の多様化がなされるべきである。そこにおいて、このコンテンツは、国境なく、常に、公正な価格、透明な利用条件で、消費者に利用可能とされるべきである。そのため、商業的な提供者に国境を越えたライセンスが容易に入手可能とされなくてはならない。


より細かなことが気になるようであれば法的な問題をまとめた詳細版(pdf)を読むことをお勧めするが、上のポジションペーパーを読んでもそれなりに分かるように、要するに、ドイツは、2007年に、ダウンロード違法化・犯罪化を世界に先駆けて行ったものの、刑事訴訟の乱発を招き、裁判所・警察・検察ともに到底捌ききれない状態に落ち入ったため、2008年に再度法改正を行い、民事的な警告を義務づけ、要求できる警告費用も限定したが、やはり情報開示請求と警告状送付が乱発され、あまり状況は改善せず、消費者団体やユーザーから大反発を招いているという状態にあるのである。(2008年の法改正については、第97回など参照。ドイツにおける民事警告の現状については、著作権警告対策組合がまとめてくれているが(その2010年のまとめ参照)、ここでまとめられているだけでも、ドイツでは、500から1000ユーロ程度を要求する警告状が年約60万人のユーザーに送付されるというかなりどうしようもない状態にあることが分かる。また、ISP団体の報告によると、月に30万のユーザー情報の開示が行われているらしい(pressemitteilungen-online.deの記事参照)。裁判所や弁護士事務所、ISPや権利者団体がこれだけの数のケースを処理しているとなると、中には本当に著作権侵害をしているのかどうか疑わしいものが相当数混じっているのではないかと私は思う。)

また、ドイツ音楽産業協会が、音楽産業統計として以下のような図を出しているが(ドイツ音楽産業協会のHP参照)、この図を見ても分かるように、ドイツでも、ほぼCDなどの販売の減少とデジタル配信の増加という世界的に見られる傾向が順当に出ているだけであり、過去の法改正による有意な差は見られない。(ドイツでも著作権団体ロビイストは、デジタル配信の伸びを法改正に結びつけようとしている節はあるが、ドイツの著作権法改正もトリッキー過ぎて一般ユーザーの理解を超えているので、法改正などより、DRM撤廃や配信カタログの充実などの法的以外の環境改善や経済情勢の方がこのデジタル配信の増加には圧倒的に効いているだろう。仮に彼らの言う通り、法改正が大きな影響をもたらしていると仮定したら、この2007年から2010年の間の著作権法の朝令暮改でかなり大きな動揺があって良いはずだが、そのような変動は見られない。)

図:http://fr-toen.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2011/08/18/abb1umsatzdigitalverkaeufe.jpg

同じくドイツ音楽産業協会が、CD−R等に関する調査2010(pdf)において、違法ダウンロードが減ったという宣伝をしているが、これも単なるアンケートによるもので、日本の権利者団体のものと同じく、「無料=違法」といった完全に間違った理解に基づいて結果をまとめていたり、別の報告(同協会のリリース参照)では被害は増えると言っていたりとあまり信頼のできるものとはなっていない。(ただし、上で書いたようにドイツにおける警告送付の現状はほとんどP2Pユーザーに片っ端から送っているような状態ではないかと思うので、P2P利用自体に対する萎縮が発生している可能性はあるが、それはそれで間違っているだろう。なお、このアンケート結果も、よく見ると、P2Pを利用するという回答こそ減っているが、ホームページから無料でダウンロードするといった回答はかえって増えていたり、音楽のダウンロード自体が全体として減っているように見えたりと、著作権団体が恣意的に抜き出した部分以外まで含めて見るとなかなか興味深いところもある。)

さらに、日独の比較で言えば、ドイツのダウンロード違法化・犯罪化が要するにP2P対策としてなされたもので、元から公衆送信権又は公衆送信可能化権で対応できている日本とは状況が異なることにも注意する必要がある。ドイツでも、P2P以外での単なるダウンロード、本当の意味での単なるダウンローダーが逮捕・刑事告訴されたケースや民事訴訟を起こされたケースは1件もないのである。(ここでは何度も書いているのであまり繰り返さないが、単なるダウンロード・情報アクセスは基本的に他人が知り得ない情報であり、ダウンロード違法化・犯罪化には本質的にエンフォース不能という乗り越えがたい問題が存在している。)

3年以上前に、国際動向として、「ダウンロードを明確に違法化し、かつそれを無理にでも法規範たらしめようとしている国はドイツくらいであり、それも全くうまくいっていない」と書いたが、今でもダウンロード違法化・犯罪化を巡る国際的な状況はあまり変わっていない。ドイツが、ダウンロード違法化・犯罪化後に刑事訴訟回避のための法改正を経てもなお混乱を重ね、上で取り上げたポジションペーパーにも書かれているように消費者・利用者保護が大々的に唱えられ、ドイツ連邦議会のインターネット委員会がダウンロード合法化を提言するなどspiegel.deの記事参照)、ダウンロード合法化の話まで出て来ている中で、日本国として、ダウンロードを犯罪化するなどと、わざわざドイツが最初につまづいたところに自ら踏み込もうとするとは私には正気の沙汰とは思われない。


ダウンロード違法化を決定した、平成19年12月18日の文化庁の文化審議会・著作権分科会・私的録音録画小委員会でも(小委員会の議事録参照)、当時座長だった中山信弘先生が、この問題について、

一番大事なのはやはり利用者の保護であり、不意打ちをくらうということがないという配慮が必要でしょう。情を知ってとか故意という要件が入るので、それは恐らく一番大きな利用者保護になるでしょうし、実際の訴訟を考えてみますと、警告をするといったって警告するときはダウンロードは終わっていますから、合法なダウンロードは警告で違法になることはないわけですね。ずっと継続的にやっているような人に対しては警告の意味があるかもしれませんけれども。そうなると余り訴訟としてどれぐらい使えるかという問題の疑問はあるのですけれども、先ほどどなたかおっしゃいましたけれども、違法にすることによる国民の意識の変化は期待できるかもしれませんし。

恐らく一番大きな問題は、You Tubeのような投稿サイト等、あれいくら違法な投稿を削ったってまずなくならでしょう、絶対不可能なんですけれども、ああいうものを合法のほうに取り込んでいくかという場合、ダウンロードを違法としておくことは意味があるのかなとか。そういう広い意味はあろうかと思いますけれども。恐らく個々の国民がこれでひどい目に遭うということは多分ないだろうと思います。刑事罰もついておりません。アップした人には刑事罰が科せられますがダウンロードには刑事罰がついておりませんので、まあこれに関しては一般のユーザーはそれほどひどい目には遭わないだろうという感じはしております。

と述べているが、裏を返して言えば、ダウンロード違法化に刑事罰がつくと一般ユーザーがひどい目に会う可能性があるということである。無意味にユーザーをひどい目に合わせたい方はそれで良いかも知れないが、ひどい目に合わされる方はたまらない。日本の知的財産法学界の重鎮にしてこの発言があるのであり、軽々なダウンロードの犯罪化は日本の法学界の顔にも泥を塗ることになる。刑事罰をつけるということは、それまで民事的な解決を図れば良いとしていたところについて、そのエンフォースのコストを行政・税金に転嫁し、人を犯罪者にすることを意味するのであり、この刑事罰の問題は非常に重い。各省庁の検討などを見ても、最近は刑事罰の付加が軽く取り扱われ過ぎているように思うが、この問題は決して軽々に取り扱って良いものではない。(ダウンロード違法化問題において、インターネット利用者を皆犯罪者予備軍にするつもりかと、津田大介氏が言われていた記憶があるが、ダウンロード犯罪化は、インターネット利用者を全員犯罪者にすることに等しいだろう。実際に誰を捕まえ訴追するかは、権利者団体と警察・検察の手に委ねられ、恣意的に決定されることになる。)

人の一生を恣意的に左右することになりかねないこのような重大な問題に対して、ロビー活動をしている日本レコード協会などがどう考えているかというと、今年の7月7日の文化庁の法制問題小委員会でも、抑止効果がどうとか相変わらず法改正の理由たり得ないことをぼつぼつ言っていたようであり(hideharus氏のツイート参照)、その法律的な不見識には呆れるばかりである。大体、権利者として、民事訴訟すら一件も起こさないまま、さらに刑事罰の付加を求めること自体おかしいだろう。

ダウンロード違法化問題があれだけ大きな注目を集めて以降、日本レコード協会などは、今度は公開の場での議論を回避しようと、国会議員へのロビー活動でこそこそと議員立法によるダウンロードの犯罪化を狙っているようだが、国民的な議論を避け、法学界の顔にすら泥を塗り、ほぼ全国民を犯罪者に仕立て上げられるようにしようとは、どちらが犯罪的だか知れたものではない。かえって、過去の法改正における過ちを是正するべく、ダウンロード合法化の議論こそ早急に開始するべきと私は考えているくらいで、個人的には、ダウンロード犯罪化ようなロクでもない法改正が永遠になされないことを願っているが、国会議員の先生方の良識に期待したいところで、今の混沌とした政治情勢では、どうにも先が読めないのが不安である。
(上記より抜粋)

とりあえず、凄く大事な事だから丸々転載させてもらいました。ちゃんと元記事へのリンクも貼ってるから、一応大丈夫・・・だとは思うが。それにしても、先にDL犯罪化をやったドイツで大失敗して散々な事になってるって言うのに、それでも日本レコード協会や自民党はDL犯罪化を推し進めるつもりなのかと。↓みたいに「割れ厨ざまぁw」を連呼して、イタズラに煽り立ててるバカ共もそうだが。

【割れ厨ガクブル】『ダウンロード違法化』に刑事罰を付ける動き - チキン!チキン!チキン!
【割れ厨ガクブル】『ダウンロード違法化』に刑事罰を付ける動き : オレ的ゲーム速報@刃
【割れ厨憤死】 違法ダウンロードに刑事罰がつくかも | ニュース2ちゃんねる

まぁ、こういう連中は絶対に自分は逮捕されないってタカを括ってるから、そんな事が平然と言えるんだろうがな。第一、ダウンロードしてようがしてまいが問答無用で逮捕出来る様にしようとしてるのが、日本レコード協会にそそのかされた自民党であり、飯の種や予算(裏金)が欲しいが為に改悪をゴリ押ししてる警察庁なんだっていうのによ。そもそも、アレは児ポ禁法やPC監視法(共謀罪)なんかと全く一緒で、人権擁護法案や外国人参政権だって似た様なモン。やり方が右翼的か左翼的かの違いだけで、行き着くところはみんな一緒。戦前回帰の危険な法案である事に変わりはないんだっての。なのにいとも簡単に思考停止して、「割れ厨ざまぁw」だの「キモオタ死ね」だのと感情に任せた罵詈雑言を垂れ流してるからバカなんだっつーの。そんな奴らには「明日は我が身」、「後悔先に立たず」っていう言葉をくれてやるよ。もし近い将来、冤罪で刑務所にぶち込まれる事があったら、その言葉をよく噛み締めとくんだな。




posted by ACE-MAN at 14:10| Comment(1) | TrackBack(0) | 表現規制&オタク差別問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年07月18日

拡散推奨:人権云々が児ポ云々に変わっただけで、鳥取の人権条例と大差無いな、やっぱ

天使行路 〜てんたまの個人的探偵ファイル

京都の児童ポルノ規制条例を取材したら、条例は仮の姿でした
1.京都府エリアについて一時的にでも滞在・通過したら該当の可能性。つまり京都府民以外にも影響の可能性あり。ホテル滞在や乗り物での通過も危険をはらむ。

2.京都府にその気になったら画像を持ってこられるケースは所持と判断される可能性あり。画像の物理的な場所は問われなくなり、当然ネット上もアウト。その場合、廃棄要件は満たさない。

3.単純所持の禁止に当たるケースの場合、条例施行後に持ち続けるのは廃棄命令の要件となる。

4.立入検査は京都府の知事部局職員が行う(なので、この時点では任意は任意。ただ、拒否した場合、“児童ポルノ所持疑惑のための立入調査拒否者”という見た目に不名誉な事実が残り、場合によっては容疑者予備軍リストの仲間入り?)

5.廃棄命令に従わないとみなされた時点で警察の管轄に移る。この時は他府県警との連携もあり得る。

6.京都府エリア立入の後の画像入手については、次に京都府エリアに立入るまでは条例の対象外
(上記より抜粋)

てんたま氏が京都府庁への電凸により暴き出した、府庁で進められてる児ポ規制条例の問題点一覧。コレを見て、数年前に鳥取県で出されて大問題になった、あの人権条例を連想したのは俺だけじゃない筈。京都府の条例なのに、京都以外の都道府県にまで影響があるって言う時点でもうね。例えそれがネット上であっても、サーバーがどこに存在していようが関係無しに適応出来るってのも、まんま一緒だし。まぁ、前回の京都府知事選挙で、児ポ規制(表現規制)を公約に掲げるようなヤツを当選させた時点で、こういう展開が起きたとしてもおかしくはなかったわけだしな、うん。ただ、今府庁の方でコレに関するパブコメを受け付けてるそうだから、反対意見を送るなら早めにな。〆切は来月の12日だから↓。

「京都府児童ポルノの規制に関する条例(仮称)(案)」に対するご意見をお寄せください。−京都府ホームページ


P.S.
おそらく、ココまで酷くなったのはコイツ↓の所為かも。大阪の橋下や宮城の村井なんかと同じで、日ユニの手先だって話だし。

Yahoo!みんなの政治 - 谷垣 禎一 - 基本情報

posted by ACE-MAN at 13:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 表現規制&オタク差別問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年07月10日

拡散推奨:名も無き市民の会が、次の請願に必要な署名集めを始めたそうだ

表現規制について少しだけ考えてみる(仮)  【拡散希望】児童買春・児童ポルノ禁止法改正問題に関して、拙速を避け、極めて慎重な取り扱いを求める請願

名も無き市民の会 -OFFICIAL WEB SITE- : 児童買春・児童ポルノ禁止法改正問題請願
衆議院議長殿・参議院議長殿

【 請願趣旨 】
本請願は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下、同法)」の改正問題に関して、その「児童ポルノ」という法の呼称故に誤解の多い同法をより適切な形に改めるよう求め、国民的議論と合意形成が充分でない現況下での「児童ポルノ単純所持罪」の新設といった罰則の強化などに対して、極めて慎重な取り扱いを国会に要請するものです。私たちも、被害児童の画像・映像等が巷間に流布していることには心を痛めております。

しかしながら、同時に昨今の改正議論で主に検討されている「所持罪」の新設等は、識者の間からも様々に指摘されている通り国民生活を著しく脅かすことに繋がりかねないと危惧しており、また法律名による誤解の多さからか、マスコミ報道も慎重さを欠いた部分が目立つため、 法改正にあたっての危険性の周知と、その上での国民的な合意形成が充分になされていない状況と考えます。私たちは同法の改正問題に関して、じっくりと時間をかけてこの問題を正しく国民議論の俎上に載せる必要があるとの考えから、国民的な合意が充分でない現況下においては、具体的には同法を以下のように取り扱うよう国会に求めます。

まず第一に、同法における「児童ポルノ」の定義が非常に曖昧であり、2条3項に列挙される説明では、とても充分なものとは言えません。今後も国民生活を脅かすことの無いよう、定義を精密かつ明確なものにするよう求めます。

第二に、同法に対し、画像・映像などの「所持、取得」に関する新たな罰則を設けることは、多くの冤罪発生や、捜査権の濫用、プライバシーの侵害や、行き過ぎた監視国家化が引き起こされる可能性が高く、日常的国民生活を脅かすものとして、これを設けないよう求めます。

第三に、「イラスト」等の被害者の存在しない創作物も同法に含めるべきとする議論に関しては、実在する児童を保護するための法律である以上、保護法益を無視した主張であり、法の運用を混乱させ、表現の自由を侵害しかねないものと考え、これを同法の範囲に含めないよう求めます。

第四に、同法における保護法益の認識が混乱している背景は、法律名自体に「児童ポルノ」という認識上の誤解を招きやすく、また被害児童に対しても配慮を欠く表現が用いられていることに端を発するものと考え、「児童性虐待防止法」等のより適切な法律名に改め、法律名に「児童ポルノ」の言葉を用いないよう求めます。

第五に、同法の附則に存在する「三年を目途」とする法改正の検討要請は、特に法的な根拠も合理性もないものなので、これを削除し適時必要性が生じたときに改正を検討するよう求めます。 以上より、私達は国民的な認識が不十分なままに、議論を尽くさない拙速な法改正とならぬよう、以下の5項目の実現を求め請願いたします。


【 請願事項 】
1、「児童ポルノ」の定義を、精密かつ明確なものとする事
2、画像・映像等の「所持、取得」に関して新たな罰則を設けない事
3、「イラスト」等の被害者の存在しない創作物を、同法の範囲に含めない事
4、法律名を「児童性虐待防止法」等の適切なものに改め、法律名に「児童ポルノ」の言葉を用いない事
5、「三年を目途」とする法改正検討の要請を削除し、必要が生じたときに改正を検討する事
(上記より抜粋)

〆切は8月中旬予定、急いでくれ!


※オマケ



これこそ本来あるべきマスコミの姿だ

posted by ACE-MAN at 09:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 表現規制&オタク差別問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年07月02日

そういえば、昨日から施行だったっけな

表現規制について少しだけ考えてみる(仮)  【改正都条例】性描写漫画販売規制、出版側と溝埋まらず 本格実施へ

asahi.com(朝日新聞社):性描写漫画販売規制、出版側と溝埋まらず 本格実施へ - 社会
違法な性行為を描いた漫画などに対する東京都の新たな販売規制が、7月から本格実施される。指定された「不健全図書」は、一般図書との区分販売が義務づけられる。都は出版業界に内容を説明してきたが、業界側の十分な理解は得られていない。溝が埋まらないままのスタートとなる。

「強姦(ごうかん)される女性が喜ぶ様子、近親相姦を楽しいことのように表現した作品。これらが規制の対象になります」

新たな規制の実施が決まった昨年12月以降、都は約10回、出版業界や漫画家団体を対象に説明会を重ねてきた。過激な性描写を「不当に賛美・誇張した作品」などと規制対象を定めた条例の条文が、「あいまい」と批判されたからだ。だが、都の説明を聞いた日本雑誌協会の幹部は反論する。「読み手によって受け止め方は違うはず。作品全体は強姦を批判していても、一部シーンだけを切り取れば規制対象とされる恐れもあるのではないか」。どこまでが規制の対象なのか、両者の認識は一致していない。
(上記より抜粋)

そもそも、あんな漫画家差別条例なんぞを、理解しろっていう方が無理だっつーの(怒)。相変わらず、石原&猪瀬の差別者コンビは、こっちの話なんぞ聞く気がないらしいしな。オマケに警察も、何時ぞやの「あきそら騒動」で味を占めたのか、出版業界に圧力をかけ始めてるらしいし↓(出版業界が必要以上に怖じ気付いてるだけって可能性もあるが)。

http://may.2chan.net/b/res/60818804.htm - 2011年7月2日 02:03 - ウェブ魚拓

あと、この事について出版業界(特に出版倫理協議会)に文句が言いたいなら、今月の7日までにだってよ。ったく、本来反対活動の最前線に立ってなきゃならない連中が、この期に及んでまだ敵前逃亡ばかりしてるってどうなんだっつーの、ホントに(怒)。


posted by ACE-MAN at 13:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 表現規制&オタク差別問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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